刑事手続Q&A:警察から「夫が逮捕された。」と連絡を受けました。突然のことで,どうしたら良いか分かりません。

なるべく早く弁護士にご相談下さい。

警察は、逮捕から48時間以内に身柄を検事に送ります。検事は24時間以内に裁判所に勾留請求をします。勾留請求を受けた裁判官はその日のうちに勾留するかどうかの判断をします。勾留決定がなされる確率は最近の統計を見ても90%以上。そうすると更に10日間の勾留が続きます。しかもこの勾留はさらに10日間まで延長が可能です。こうなると大抵の方は仕事や学業に支障を来してしまうでしょう。

桜丘法律事務所では、検察官や裁判官に対して、勾留されないで済むように働きかけ、勾留を防ぎます。

桜丘では、逮捕から勾留決定までの最長3日間の弁護を「逮捕弁護」と呼んでいますが、この逮捕弁護によって、高い確率で身体拘束を防いでいます。

次に、罪を犯したことが事実であれば、被害者との示談交渉など処分を軽くするための活動が必要になります。身に覚えのない罪であれば、将来の公判を見据え、取調べにどのように対応するかのアドバイスが必要です。

ご主人には専門家からのアドバイスが必要です。弁護士へ至急のご相談をお勧めします。

桜丘法律事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7階 TEL:03-3780-0991 / FAX:03-3780-0992
Copyright(c) 2013 Sakuragaoka Law Office All Rights Reserved. 弁護士 神山啓史(第二東京弁護士会)