刑事手続Q&A:接見等禁止決定がされている夫とどうしても連絡をとりたいのですが,何か方法はありませんか。

弁護士に伝言を頼むという方法があります。

接見等の禁止が決定されても、弁護士との面会は制限されません。証拠隠滅のための話合いの仲立ちなど違法・不当な内容の伝言をお取り次ぎすることはできませんが、家庭生活や仕事に関してのご用向きであれば仲介させて頂くことが可能です。

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