刑事手続Q&A:国選弁護人を頼むのと私選で弁護人を頼むのとではどのような違いがあるのですか。
逮捕段階から動ける点と、自分で弁護人を選べる点が、私選弁護が国選弁護と異なる最大の違いです。
国選弁護は、被疑者国選対象事件であっても、勾留決定以降でないと選任されません。他方私選弁護なら、逮捕時から直ちに動いてもらうことが可能です。まさに勾留を防ぐための活動は、国選弁護ではできません。
また、国選弁護人の候補者は卓越した技術を持った弁護士から殆ど刑事弁護を経験したことのない新人まで幅広くいます。運良く優れた弁護士に巡り会えれば良いのですが、そうでない場合もあります。
経済的な事情さえ許すのであれば、実際に会って信頼できると思う弁護士に依頼するのが一番ではないかと思います。