刑事手続Q&A:夫の刑を軽くするため,何かできることはありませんか。

情状証人としてご主人の人柄などを証言して頂くことができます。

情状証人とは事実関係に争いのない事件で被告人の人柄や今後の生活の在り方などをお話しして頂くための証人です。

被告人の人柄や、社会復帰を支えてくれる家族の存否は、再び罪を犯す可能性がどれぐらいあるのかを判断する上で重要な事実です。

適正な量刑を得るためには、ご家族の協力も必要です。

桜丘法律事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7階 TEL:03-3780-0991 / FAX:03-3780-0992
Copyright(c) 2013 Sakuragaoka Law Office All Rights Reserved. 弁護士 神山啓史(第二東京弁護士会)