刑事手続Q&A:被害者への示談金は幾らくらいかかるのでしょうか。

事案によります。

窃盗・横領などの財産的な犯罪では被害金額が目安になります。

暴行・傷害などの身体的な被害を与えた犯罪では治療費などの損害のほか慰謝料の支払いまで必要になるのが一般です。慰謝料は入院・通院期間をもとに一定の相場が形作られています。詳しくは弁護士にご相談下さい。

性犯罪に相場はありません。痴漢の場合だと感覚的には10~100万円程度の枠内に収まっている例が多いように思われますが、強姦などの凄惨な犯罪になると低くても数百万円、場合によっては一千万円を超える例もあるようです。

桜丘法律事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7階 TEL:03-3780-0991 / FAX:03-3780-0992
Copyright(c) 2013 Sakuragaoka Law Office All Rights Reserved. 弁護士 神山啓史(第二東京弁護士会)