刑事手続Q&A:夫には服役経験があります。執行猶予付きの判決を言い渡してもらうのは,もう無理でしょうか。

言渡しの時に刑の執行終了後5年以内であれば法的に無理です。それ以上の期間が経過していれば可能性はあります。

裁判所は刑を決めるにあたって前科の存在や内容を重視します。一般には、余程古い前科でもない限り(同種前科の場合には少なくとも10年程度は経過していなければ、前科のない人と同じように扱ってはもらえないと思われます)、実刑も覚悟しておくことが必要です。

桜丘法律事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7階 TEL:03-3780-0991 / FAX:03-3780-0992
Copyright(c) 2013 Sakuragaoka Law Office All Rights Reserved. 弁護士 神山啓史(第二東京弁護士会)