起訴されてしまった

捕まらずに取り調べを受けてるなどしていたが,起訴したという連絡が来た! これからどうなってしまうのか?

起訴されると,裁判が行われることになります。裁判所から起訴状や1回目の裁判の期日が書かれた召喚状が届きますので,その期日に裁判所に出頭することになります。裁判では,検察官や弁護人が請求した証拠の取調べなどが行われ,その後に判決が下されることになります。

弁護士ができること・得られるメリット

罪を犯していないのに起訴されてしまったのであれば,証拠を収集するなどし,無罪を得るための立証活動を行います。

罪を犯したことに争いがないのであれば,被害者と示談をするなどして,刑が軽くなるよう全力を尽くします

関連するQ&A

  1. 国選弁護人を頼むのと私選で弁護人を頼むのとではどのような違いがあるのですか。
  2. 刑事裁判が終わるまでにはどれくらい時間がかかるのでしょうか。
  3. 裁判で言い渡される刑はどのようにして決まるのでしょうか。
  4. 罪を犯したことに争いのない事件で,弁護士さんは何をしてくれるのでしょうか。
  5. 夫の刑を軽くするため,何かできることはありませんか。
  6. 情状証人として裁判所で上手く話せるかとても心配です。失敗しないために何かできることはありますか。
  7. 被害者への示談金は幾らくらいかかるのでしょうか。
  8. 夫には服役経験があります。執行猶予付きの判決を言い渡してもらうのは,もう無理でしょうか。
  9. 執行猶予期間中にまた罪を犯してしまいました。再び執行猶予を付けてもらうことは可能でしょうか。
  10. 実刑が確実な場合,何か準備しておくことはありますか。
桜丘法律事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7階 TEL:03-3780-0991 / FAX:03-3780-0992
Copyright(c) 2013 Sakuragaoka Law Office All Rights Reserved. 弁護士 神山啓史(第二東京弁護士会)